2019-05-22 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
本年四月から施行しています働き方改革関連法においては、この時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる等の枠組みを整備しておりますが、その際、建設業については、長年の適用除外の取扱いを改め、五年間の猶予措置を設けた上で、罰則つきの上限規制を適用するということとさせていただいているところでございます。
本年四月から施行しています働き方改革関連法においては、この時間外限度基準告示を法律に格上げし、罰則による強制力を持たせる等の枠組みを整備しておりますが、その際、建設業については、長年の適用除外の取扱いを改め、五年間の猶予措置を設けた上で、罰則つきの上限規制を適用するということとさせていただいているところでございます。
これは、従来より時間外限度基準告示の適用除外等の取扱いをしておりました事務事業につきまして、実態に即した形で上限規制を適用していくためには、それぞれの取引慣行や法制度上の課題等を含めて解決していく時間が必要であるということでございます。
○政府参考人(山越敬一君) 現行の限度基準告示でございますけれども、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情、臨時的なものに限り限度時間を超えて労働時間を延長することができるとしておりまして、お尋ねの第三十六条第五項の通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合についても、この現在の告示と同じ趣旨と考えております。
○政府参考人(山越敬一君) この現行の労働基準法第三十六条のいわゆる限度基準告示は、その自動車の運転の業務には三六協定における延長時間は限度時間を適用しないということにしております。ここで言うその自動車の運転の業務の範囲については、通達において四輪以上の自動車の運転を主として行う業務を言い、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者の業務と同義であることとしております。
○政府参考人(山越敬一君) 新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、これは現在の告示による限度基準告示によりましても適用が除外されております。 こうした研究開発でございますけれども、成果を出すためにはある期間に集中的に作業を行う必要がございます。
そのほかの建設事業、自動車運転業務、砂糖製造業に関しては、現在も限度基準告示の行政指導の適用除外となっているものでございまして、五年間の猶予を設けた上で、今後は罰則付きの上限規制の対象とするものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、現行の限度基準告示におきまして、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうと解釈しております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の自動車運転業務の範囲ということでありますけれども、現行の限度基準告示では、自動車の運転の業務、これは三六協定における延長時間に関する限度時間を適用しないと、こうなっておりまして、この自動車の運転の業務というのは、先ほど委員お話があった、主としてということを含む、四輪以上の自動車の運転を主として行う業務等をいい、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の対象となる自動車運転者
その上で、現行の限度基準告示では、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別な事情、臨時的なものに限るというふうに限られておりまして、その場合には限度時間を超えて労働時間を延長することができるとしておりますので、今私が申し上げた第三十六条の第五項の通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度枠を超えて労働させる必要がある場合についても、これと同じ趣旨ということでございます
今回設けます時間外労働の上限規制でございますけれども、これは現行の限度基準告示を法律に格上げするものでございます。月四十五時間かつ年三百六十時間という上限を法律に定めます。
○政府参考人(山越敬一君) 現行の三六協定でございますけれども、これは厚生労働大臣告示、限度基準告示の下で、それぞれの事業場の現場に合った時間外の労働時間数の設定を労使、その調整に委ねる仕組みとなっておりまして、運用状況といたしましては、特別条項を締結する理由として、例えば取引先の都合による納期の逼迫があるとか、予算とか、そういった臨時的な特別の事由に限るという運用がなされている状況にあると思います
囲みの中を見ていただくと、ほぼ一〇〇%が限度基準告示の範囲内におさまっている。月は四十五時間、年は三百六十時間の中にまず大体おさまっているわけですね。 その上で、一番多いのは何かというと、月でいうと四十五時間、七〇・六%、年でいうと三百六十時間、七六・二%。やはり、基準を決めると、そこのマックスに照準を合わせてくるのが普通なのかなというふうに思いますよね。
○山越政府参考人 現在の限度基準告示でございますけれども、この研究開発につきましては、解釈として、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務というふうに解釈されているところでございます。
本法案では、時間外労働の上限を、現行の限度基準告示を参考に、原則として四十五時間、かつ年三百六十時間とした上で、臨時的な特別の事情がある場合でも、時間外労働の上限を単月百時間未満、複数月平均では八十時間としたところであります。
医師でありますことや特定機能病院であることを理由に労働基準法第三十六条を含みます労働時間に関する規定でございますとか限度基準告示あるいは特別条項が適用除外となっているということではございません。
今回の上限時間でございますけれども、一つには、現在の限度基準告示がございます。
○加藤国務大臣 医師については、現行では限度基準告示に基づく規制が適用され、その上で、今般の時間外労働規制の見直しにおいては、働き方改革実行計画において、時間外労働規制の対象とはするが、規制のあり方については別途検討の場を設け、同計画決定後二年後を目途に、今現在検討しているわけでありますが、規制の具体的なあり方を検討するとともに、労働基準法の改正法の施行期日の五年後を目途に規制を適用する。
○山越政府参考人 建設事業でございますけれども、現在の時間外労働の限度基準告示では適用除外となっているところでございますけれども、実行計画では、この建設事業につきましては適用除外とはしないわけでございますけれども、改正法の一般則の施行期日の五年後に、この一般則を原則として適用するということでございます。
今確認させていただきましたことに関し問題となりますのが、現在、限度基準告示の適用除外の件です。今回の実行計画では、お配りしました資料の一ページ目を御覧ください、ここにありますとおりになっているわけです。 残業上限規制の適用除外業種のうち、運輸などの自動車運転業務、そして建設業、これらは関連法の施行後五年間は規制が猶予されます。
自動車運送業の自動車の運転業務、これもいわゆる限度基準告示の適用除外となっております。この理由としましては、自動車の運転業務は、長距離輸送あるいは荷主都合による手待ち時間の発生、こういった長時間労働が発生しやすいという業務の特性があるためであると承知をしております。
御指摘をいただきましたこの事業者が講ずべき措置でございますけれども、この中では、時間外・休日労働時間が月四十五時間を超えて長くなるほど業務と脳・心臓疾患の発症の関連性が強まるとの医学的知見が得られている、このようなことを踏まえて、事業者は、三六協定の締結に当たっては、限度時間やその例外である特別条項について定めるものであります限度基準告示に適合したものとなるようにすることを定めているものでございます
○国務大臣(塩崎恭久君) この限度基準告示というのは、三六協定、これによって労働時間を延長する際の限度時間を定めたものであります。法定休日労働に係る時間につきましては、限度時間には含めていないというところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) これは、今局長から答弁申し上げたように、労働基準監督署においては、三六協定が届けられれば、その都度、限度基準告示に適合しているか否かを確認をして、適合している場合には受理をしているということでありますけれども、年間を通じて長時間労働をさせるために安易な三六協定を破棄をして再締結をするというのは、これは労使で合意をしているわけではありますけれども、望ましい運用ではないというふうに
労働基準法におきましては、三六協定を締結する際には、今おっしゃいました限度基準告示に適合したものになるようにしなければならないとされているところでございまして、この特別条項の適用は、通達において、全体として一年の半分を超えないことが見込まれる場合というふうにされているわけでございます。
平成二十五年の労働基準局長通達の対象としておりました新規制基準適合性の審査に関する通達でありましたが、その業務については、平成二十九年四月一日以降、限度基準告示が全面的に適用されるということになったわけでございます。
○塩崎国務大臣 今御指摘をいただいたように、また労働基準局長から答弁したとおり、限度基準告示に適合している三六協定については受理をするというのが原則になっていることはそのとおりであります。
三六協定の再締結でございますけれども、これは労使が合意しなければできないものでございますけれども、こういったものが監督署に届けられた場合につきましては、それが限度基準告示に適合しているかどうかについて監督署として見させていただきまして、これに適合しているようなものであれば受理しているところでございます。
通達発出時にこれが適用除外の対象となったものでありましても、既に許可とか認可が全て終了している原発につきましては、この限度基準告示の適用除外の取り扱いは終了しているものでございます。
○山越政府参考人 特定重大事故等対処施設の審査に対する業務でございますけれども、これは限度基準告示の適用除外の対象とはならないものでございます。
発電用原子炉等の定期検査に関する業務は、公益事業、すなわち電気事業でございますけれども、電気事業における業務でありまして、また、その安全な遂行等を確保する上で集中的な作業が必要とされることから、限度基準告示の一部を適用除外としているところでございます。 なお、他に限度基準告示の適用除外として示されている公益事業としては、ガス事業に関するものがあるところでございます。
ですから、先ほど申し上げましたけれども、我が党の大串政調会長からは、我々は、具体的な労働時間の上限を議論する場合にも、限度基準告示に定める三六協定の限度時間、月四十五時間、年間三百六十時間というこの時間を大事な基礎と考えるべきだと。
具体的な上限時間の検討に当たっては、現行の時間外労働限度基準告示の一カ月四十五時間、一年三百六十時間を尊重すべきで、一カ月百時間などと設定することは到底あり得ず、過労死認定ラインとの間の距離感を明確にすることが必要である。 こういう発言があったということでありますけれども、これは間違いありませんか。
○国務大臣(塩崎恭久君) 三六協定で法定労働時間を超えて労働させる時間を定める際には、例えば、一月四十五時間、一年間で三百六十時間などの延長時間の限度を定めた大臣告示というのがございまして、いわゆるこの限度基準告示に適合するようにしなければならないというふうになっているところでございます。
限度基準告示において、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が生じたときに限って特別条項というのが定められることになっておりまして、その限度時間につきましては、それを超えて労働をさせることができるというふうになっているわけでございます。